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相続手続きサポート

相続の流れ

相続手続きは、多くの手順を順番に進める必要があります。こちらでは、一般的な相続の流れをわかりやすくまとめています。 必要な手続きや目安期間を確認し、計画的に進めましょう。

相続人調査と法定相続

相続が発生したとき、まず確認すべきなのが「誰が相続人になるのか」です。相続手続きの出発点となるのが、相続人調査と法定相続の理解です。

相続人調査とは?

相続人とは、「亡くなった方(被相続人)」の財産を受け継ぐ人のこと。 この相続人は法律によってあらかじめ決められており、自分の希望で勝手に相続人にはなれません。
相続人調査では、戸籍をもとに被相続人の家族関係をさかのぼって確認し、誰が相続人になるのかを確定します。また、遺言書がある場合は、その内容によって相続人が変わることもあるため、併せて確認します。

法定相続とは?

法律で定められた、相続人の「優先順位」「相続割合」のことを指します。 遺産は基本的に相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で分け方を決めますが、話がまとまらないときにはこの法定相続が基準になります。

法定相続人の順位(配偶者は常に相続人)

※違う順位が同時に相続することはありません。

相続人調査が必要なケース

戸籍をもとに相続人を1人ずつ正確に確認しなければ、手続きが無効になることもあります。相続が発生したら、できるだけ早く戸籍を集めて、漏れのない相続人確認を行いましょう。

3カ月以内に相続方法を決定しましょう

単純承認 (単純相続)
相続開始を知った時から、3か月以内(熟慮期間) に相続放棄または限定承認の手続をとらない場合、自動的に単純承認となります。また、3か月以内に相続財産の全部または一部を処分した場合も、自動的に相続したものとみなされますので、ご注意ください。
相続方法の決定を熟慮期間の3か月以上に延期したい場合、相続人が相続開始を知った時から3か月以内に、単純相続するか、相続放棄をした方がよいかを判断する資料が揃わない場合は、家庭裁判所に申立てをすることによって熟慮期間を伸ばすこともできます。
被相続人の遺産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなくてはなりません。相続財産には、「不動産」「現金」「株式」「自動車」などのプラス財産もあれば、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も存在します。亡くなった方の遺産が、プラス財産よりマイナス財産の方が多い場合には、相続放棄を含め、専門家に相談しましょう。
3か月経過後でも、事案によっては、相続放棄の手続がとれる場合もありますので、専門家に相談しましょう。
被相続人の残した財産にプラスの財産とマイナスの財産があった場合、プラス財産の限度においてマイナス財産も相続し、それ以上マイナス財産を相続しない方法です。相続人が複数名の場合は、全員が共同で申立てをしなければならず、相続人全員が相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に限定承認の申立てを行う必要があります。

遺産分割協議書の作成

相続が発生した際、預貯金を含む財産を相続人間で分けるには、遺産分割協議書の作成が必要です。これは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを明記した書面であり、預貯金の払戻しや解約手続きの際に金融機関へ提出が求められます。

銀行口座は、死亡の届出後に凍結されるため、協議書が整っていないと手続きが進まないことがあります。必要書類には、戸籍謄本や本人確認書類なども含まれますが、協議書が手続きの要となります。

適切に協議書を作成し、速やかに預貯金の手続きを行うことで、相続に関するトラブルや遅延を防ぐことができます。

作成時の5つのポイント

1.相続人全員で協議する

一部の相続人を除いた協議は無効になります。

2.被相続人を明記する

氏名・本籍・住所・死亡日などを記載して、誰の遺産かを明確にします。

3.誰が何を相続するか具体的に記載

不動産などは特に詳細に書くことで名義変更がスムーズになります。

4.相続人全員が署名、捺印をする

名義変更の際には、実印を押した相続人の印鑑証明書と相続証明(戸籍謄本など)を添付します。

5.相続税の申告期限内(10ヶ月以内)に作成

期限を過ぎると税制上の優遇が受けられない場合があります。

相続不動産の名義変更

相続不動産の名義変更とは?

相続が発生すると、被相続人(亡くなられた方)名義の不動産を、相続人名義に変更しなければなりません この手続きを「不動産の名義変更」(相続登記)と言います。 「相続登記」は令和6年4月から義務化され、名義変更をしなければ、不動産の所有権が主張できなくなります。 不動産の名義を変更しなかったために、トラブルに巻き込まれるケースもありますので、速やかな名義変更手続きをお勧めします。
不動産の分割には下記のような方法があります。

1.現物分割
財産ごとに相続する人を決める方法

2.換価分割
相続不動産を売却して得た現金を分配する方法。土地を手放したい、手放してもよい場合に最適。

3.代償分割
相続人の1人が財産を相続し、残りの相続人に現金を分配する方法。相続人のうち誰かが、支払うだけの現金を持っているときに最適。

メリット・デメリットがありますので、まずは「松山相続手続き相談センター」にお気軽にご相談ください。 経験豊富な行政書士が「相続コーディネーター」となり、さまざまな分野の専門家とチームを組むことで、相続に関するあらゆる手続き・ご相談をワンストップでサポートいたします。

相続税申告の必要性

亡くなった方の財産を正確に把握し、適切に納税するために欠かせない重要な手続きです。
遺産の総額が基礎控除額を超える場合に申告が必要であり、申告を怠ると加算税や延滞税が発生するリスクがあります。
全国的には8~10%の方が申告の対象となると言われています。
こちらでは、基礎控除額の計算方法と税率について詳しく解説します。

基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額は以下の計算式で求められます。この基礎控除額を超える遺産がある場合、相続税の申告が必要となります。
3000万円+(法定相続人の人数×600万円)
例:法定相続人が2人の場合
3000万円+(2人×600万円)=4200万円

税率について

相続税は、各法定相続人が取得した金額に応じて下記の税率表に基づいて計算されます。
各法定相続人の取得金額
税率
控除額
1,000万円以下
10%
3,000万円以下
15%
50万円
5,000万円以下
20%
200万円
1億円以下
30%
700万円
2億円以下
40%
1,700万円
3億円以下
45%
2,700万円
6億円以下
50%
4,200万円
6億円超
55%
7,200万円

事例紹介

事例1
父親が急に病死し、遺言書もなく、預金・不動産・借金の有無すら不明という状況でご相談に来られました。 「手続きが多すぎて、何から始めればいいのか…」と戸惑っておられましたが、相続財産の調査から、相続人の確認、名義変更、相続放棄の可能性も含めた全体の流れをご案内。
「将来の相続を見据えて、自宅の土地を今のうちに長男へ贈与したい。相続時精算課税を使えば贈与税がかからないと聞いたが、本当に大丈夫か?」というご相談。 制度の仕組みやメリット・デメリット、将来の相続税への影響について丁寧にご説明。
不動産の評価や登記手続きまでサポートし、安心して贈与を完了されました。
事業承継を見据え、「長男に自社株を贈与したいが、税金や手続きが不安」とご相談に来所。 株価評価や贈与税対策、後継者へのスムーズな引き継ぎ方法についてアドバイス。 必要に応じて「自社株対策+相続対策」をセットで進め、将来のトラブルも回避できました。