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死後事務委任
死後事務委任契約
遺言と死後事務委任の違い
葬儀・行政手続き・生活
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相続税対策
生前贈与
養子縁組
小規模宅地の活用
生命保険•生命共済の加入
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※独占業務については提携士業が行います。
ご相談の流れ
STEP
01
ご予約
お悩みがございましたら、まずはお気軽にご連絡ください。
ご相談予約をお願いします。
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お電話での受付時間:平日9:00 ~ 18:00
STEP
02
無料相談
初回の無料相談では、およそ60分で専門家が、しっかりとお客様のお話をお伺いさせていただき、法的な見地からアドバイスをさせていただきます。
STEP
03
費用などのご説明
当事務所にご依頼された場合のサービス内容や費用などについてご説明させていただきます。
無料相談だけで終了することも可能ですし、回答内容や費用を一度検討して頂いて、再度ご相談いただくことも可能です。
STEP
04
ご依頼
内容にご納得いただけたら正式にご依頼となり、正式に契約を行うまで費用は発生しませんのでご安心ください。
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遺言書作成
遺言書は、
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
の3種類があります。
自筆証書遺言は、遺言者が自ら書く遺言書で、公正証書遺言は、公証人を介して作成する遺言書、秘密証書遺言は、公証人を介して作成するが、内容が秘密にされる遺言書です。
遺言書の内容は、
遺言者の財産の分配、相続人の指定、遺言執行者の指定、葬儀の方法、墓地の指定など
です。
遺言書作成手続き
遺言者の相談と意向の確認。
遺言書の形式と内容の決定。
遺言書の作成と書面の準備。
公正証書遺言や秘密証書遺言の場合、公証人を介して手続きを進める。
注意点
遺言者が、遺言書の内容を十分に理解し、同意していること。
遺言書の形式と内容が、法律に適合していること。
遺言書の保管と管理が、適切に実施されること。
1.自筆証書遺言
「自筆証書遺言」とは、文字通り、本人が自筆で書く遺言です。自筆がしなければならないのは、本文の全文、日付、氏名で、本人による捺印も必要です。当然ワープロや代筆によるものは認められません。また、使用する用紙については特に指定はないので、どのような紙でも大丈夫です。
2.公正証書遺言
「公正証書遺言」とは、遺言を公証人に書き取ってもらう遺言です。遺言者が公証役場に出向き、証人2人以上に立会いのもと、遺言内容を話します。その内容を公証人が書き留めます。公証人が作成した文章を読み上げ、本人と証人に内容の正確さを確認し、誤りがなければ、遺言者と証人がそれぞれ捺印。これに公証人が公正証書遺言の形式に従って作成した旨を明記し、封紙に日付とともに記録を付け、遺言者と証人が署名、捺印して完成します。
言葉や耳が不自由な遺言者の場合、その意思を伝える通訳などを通して作成します。また、身体が不自由な遺言者の場合、公証人が出張して作成することも可能です。なお、相続人になる可能性のある人、その直系血族および配偶者、未成年者などは、公正証書遺言作成時の証人にはなれません。
3.秘密証書遺言
「秘密証書遺言」とは、遺言の内容は公開せずに、遺言書の存在のみを明確にする遺言です。 遺言者は、まず遺言書を作成し、封をします。公証役場に出向き、公証人と証人2人の前で自身の遺言書であることを申し述べ、公証人による必要事項の記載、遺言者、証人2人による署名、捺印によって完成します。 ワープロで作成したり、第三者が筆記することも可能です。
死後事務委任契約
死後事務委任契約は、ご本人が亡くなった際に、財産の整理や葬儀などの
死後の事務手続きを代行する契約
です。 死後に自分の願いをかなえてもらえるものとして
「遺言」
がありますが、遺言で定めることができる事項は
民法
で定められており、それ以外の事項を遺言に記載しても
法的拘束力
はないので、相続人あるいは遺言執行者により
確実に実現してもらえるとは限りません。
遺言と死後事務委任契約の違い
遺言
財産分割や相続人の廃除など、法律で定められた事項のみ効力を持つ。その他の願いは法的拘束力がないため、実現が保証されない。
死後事務委任契約
葬儀や役所手続きなど、遺言では扱えない死後の事務を契約で依頼。生前から同じ人に任意後見契約と一括して依頼可能。
死後事務委任契約を
すべき人
は、身寄りがない方や、結婚していないカップルなど、
死後の手続きを任せる相手がいない場合
です。こうした方々は、信頼できる第三者に事務手続きを依頼することで、安心して自分の死後の処理を任せることができます。
死後事務委任契約で委任できる内容
葬儀に関するもの
葬儀の形式や場所の指定
埋葬の形式や場所の指定
供養方法の指定など
行政手続きに関するもの
行政手続きに関するもの
死亡届の提出
保険や年金の解約手続き
公租公課の支払いなど
生活に関するもの
賃貸物件の退去・契約解除
生前利用サービスの清算
公共料金の支払い・解約
SNSやデジタル機器の個人情報抹消など
相続税対策
下記は、あくまで一部の対策となります。きちんと対策する場合はぜひご相談ください。
一般的な相続税対策
生前贈与
生前贈与の方法として年間110万円までは非課税で贈与が可能な「暦年贈与」や、夫婦間で居住用の不動産を贈与した時に最高2000万円まで控除が出来る特例(配偶者控除) 等があります。但し、一部特例をのぞき相続開始から3年以内に相続人へ贈与をしていた場合には、贈与した財産が相続財産に持ち戻されてしまうため、注意が必要になります。
養子縁組
相続人が増えることで、非課税枠を増やすことができます。但し、相続税法では、基礎控除の対象となる養子の数に制限があるほか、心情的にも消極的な方もおられますので事前確認が必要です。
小規模宅地の活用
相続開始時に、賃貸アパート等を所有して、当該物件を貸し付けている場合、200㎡まで50%評価を減額する事が可能です。 物件にもよりますが、財産の所有形態を変えておくことでも税金対策が可能な場合があります。
生命保険•生命共済の加入
相続開始時に、賃貸アパート等を所有して、当該物件を貸し付けている場合、200㎡まで50%評価を減額する事が可能です。 物件にもよりますが、財産の所有形態を変えておくことでも税金対策が可能な場合があります。
その他
相続税法上の非課税財産となる墓地・墓石の購入や、将来、必要となる土地の測量や境界線画定も事前に済ませておくことで、 課税対象財産を減らす事が出来ますので、相続税対策の一環として有効です。
事例紹介
遺言書作成
再婚をしているお客様から遺言書作成の依頼を受けました。お客様には、前妻との間に2人の子、現妻との間に1人の子がいます。お客様は、遺産を公平に分配したいと考えていますが、家族構成が複雑なため、遺言書の作成が難航していました。行政書士は、家族構成を整理し、遺言書の内容を明確にし、公平な分配方法を提案し、遺言書を完成させました。
死後事務委任
単身世帯のお客様から死後事務委任の依頼を受けました。お客様は、死後、葬儀や相続手続きを誰に任せるか心配していました。行政書士は、死後事務委任の内容を明確にし、信頼できる親戚を委任者に指定し、死後事務委任書を完成させました。
相続税対策
多額の資産を所有するお客様から相続税対策の依頼を受けました。お客様は、相続税の負担を軽減したいと考えています。行政書士は、相続税の計算をし、相続税対策の方法を提案し、相続税の負担を軽減するための計画を立てました。